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温泉の基準

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温泉の基準

九州にはさまざまな温泉があり、露天風呂がたくさんありますが、温泉が「温泉」を名乗るためには法律で決められた基準を満たしていないといけません。
ちょっと堅苦しい?かもしれませんが、温泉にまつわる法律のお話でもさせていただこうかと思います。

その法律は「温泉法」といいます。
1984年(昭和23年)7月10日に制定されたものです。ずいぶん古いです。
この温泉法の第2条に「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 」
と書かれています。要するに、法律で「温泉とは何か」が決められているわけです。
上の文中にある「別表」の一部をご紹介しましょう。

温度は泉源で25度以上。
(25度未満のものもありますが、その場合は「冷泉」や「鉱泉」と呼ばれます)
以下の成分のうち1つ以上を含む。(1kgあたり)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上
遊離炭酸 250mg以上
リチウムイオン 1mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上
バリウムイオン 5mg以上
フェロ又はフェリイオン 10mg以上
第一マンガンイオン 10mg以上
水素イオン 1mg以上
臭素イオン 5mg以上
ヨウ素イオン 1mg以上
フッ素イオン 2mg以上
ヒドロひ酸イオン 1.3mg以上
メタ亜ひ酸 1mg以上
総硫黄1mg以上
メタほう酸 5mg以上
メタけい酸 50mg以上
重炭酸ソーダ 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

他にも細かな規定がいろいろあり、それを満たしてはじめて「温泉」を名乗れるわけです。
あまりよく見ることはないかもしれませんが、今度温泉に行って露天風呂を楽しんだ後「成分表」を見てみたら面白いかもしれません。「温泉と名乗れるかどうか」の検査の結果が書いてあるんです。